当クリニックは歯科矯正診断料の施設基準および指定自立支援医療機関です。上記の施設基準とは、厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして保険医療機関が地方厚生局等に届け出た施設を指します。歯科矯正診断料の施設基準には以下の項目が定められています。(1) 当該療養を行うために必要な次に掲げる基準ア 歯科矯正セファログラムが行える機器を備えていること。イ 歯科矯正治療の経験を5年以上有する専任の歯科医師が1名以上勤務していること。(2) 常勤の歯科医師が1名以上配置されている(3) 当該療養につき顎切除等の手術を担当する診療科又は別の保険医療機関と、歯科矯正に関する医療を担当する診療科又は別の保険医療機関との間の連携体制が整備されている保険適応疾患の矯正歯科治療には、施設基準を満たす必要があります。併せて、指定自立支援医療機関として2024年11月より認定を受けました。大阪では自立支援医療機関として歯科矯正を実施している施設は40施設に満たない数しかありません。自立支援を受けられている方が全て歯科矯正の対象になるわけではなく、咀嚼や咬合の機能異常があると認められ矯正歯科治療が必要とされる場合になります。口唇口蓋裂等で公費受給を受けられている方は対象になることがありますので、受診時にお申し出ください。自立支援医療制度に基づくもので、心身の障害を除去・軽減するための医療について、医療費の自己負担額を軽減する公費負担医療制度です。矯正歯科の場合、 「音声・言語機能障害を伴う唇顎口蓋裂の歯科矯正」になります。【対象者】更生医療:身体障害者福祉法に基づき身体障害者手帳の交付を受けた者で、その障害を除去・軽減する手術等の治療により確実に効果が期待できる者(18歳以上)育成医療:身体に障害を有する児童で、その障害を除去・軽減する手術等の治療により確実に効果が期待できる者(18歳未満)詳しくは以下のサイトをご参照ください。自立支援医療 |厚生労働省