矯正歯科治療の保険適応について、2024年6月の保険改定により、いくつかお問い合わせがありますので、当院の初診カウンセリングの方針についてご案内させていただきます。
2024年6月から、保険改定により学校健診で「歯列・咬合の異常(2:要精検)」の指摘を受けている方にかぎり、歯科矯正相談が保険適用になりました。
ただし、これは学校健康診断の結果が必要になり、自己判断で希望されても適応にはなりません。用紙がない場合や、歯列・咬合の異常(2:要精検)にチェックが付いていない場合も同様です。
また、この学校健診に基づく保険適用の相談は、初診時に検査(顔面・口腔内の写真撮影・レントゲン撮影・歯型などの型取りを行い模型作製等)を行う必要があるため、3割負担の場合でも窓口負担金は3,000円以上になります。
さらに、矯正治療の保険適用の可否を判断するためのものであり、診断結果として『保険適応』か『そうではない』かのみの回答しかできません。
つまり、矯正治療の必要性があるのか、治療方法、期間など、当院で行っているカウンセリングや実際に患者様がお聞きになりたいご質問内容を踏まえた内容についてのご相談はできません。
そのため、当院では初診相談は従来通り自由診療にてご対応させていただき、カウンセリングとしてご質問等にしっかりお答えできる診療をご提供させていただきます。(初回カウンセリング料3,000円(税別))
あらためて、今回の保険改定における歯科矯正相談の保険適用が、
「学校健診で指摘された歯並びやかみ合わせの異常が、保険で矯正治療が出来るかどうか」
に限局したもので、その他の矯正治療の内容に関する相談や「矯正歯科治療」そのものが保険適用になるわけではないことをご案内させていただきます。
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